工業会による証明書について / 経営力向上設備等に係る仕様等証明書

経営力向上設備等のうち、中小企業経営強化税制の生産性向上設備・の対象設備を取得する経営力向上計画を申請される企業様は、計画申請の際、工業会等による証明書が必要になります。
設備取得の前に、弊社へお申し出下さい。弊社にて工業会へ証明書発行の手続きを行ないます。申請から発行まで日数が掛かる場合がありますのでお早めにお申し込み下さい。

※生産性向上設備とは:経営力向上設備等のうち、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備です。

詳細は下記中小企業庁 のサイトをご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html


手続きスキーム図(出典:中小企業庁)工業会 証明書 手続きスキーム図 KENKI DRYER 2018.4.25